1. |
医師又は歯科医師である旨 |
2. |
診療科名 |
3. |
病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに病院又は診療所の管理者の氏名 |
4 |
診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無 |
5. |
法令に基づき指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨 |
6. |
入院設備の有無、病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業員の員数、その病院又は診療所の施設、設備、又は従業員に関する事項 |
7. |
その病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他のこれらの者に関する事項であって医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの |
8. |
患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱を確保するための措置その他、その病院又は診療所の管理又は運営に関する事項 |
9. |
紹介することができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者とその病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他、その病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項 |
10. |
診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、(ロ)の入院時に作成する書面の交付その他、その病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項
|
11. |
その病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限ります。) |
12. |
その病院又は診療所に患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であって医療を受ける者による適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの |
13. |
その他前1〜12号に順ずるものと厚生労働大臣が定める事項 |